「紛争鉱物」に関する取り組み

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「紛争鉱物(Conflict minerals)」に関する規制の背景

紛争鉱物

「紛争鉱物(Conflict minerals)」とは「錫・タングステン・タンタル・金(3TG等)」の4鉱物を指します。2010年7月に米国で成立した金融規制改革法の第1502条において、米国に上場している企業であって、製品の機能又は製造にコンゴ民主共和国(DRC)及び周辺国産の紛争鉱物を必要とする者に対し、紛争鉱物についてSEC(米証券取引委員会)へ報告することが義務付けらました。同条項の目的は、1996年以来国内紛争が絶えないコンゴ民主共和国の武装集団の資金源を断つことです。

「紛争鉱物(Conflict minerals)」に関する大喜工業の方針

大喜工業は得意先様からの要請に基づき、米国の金融規制改革法及び企業の社会的責任(CSR)の観点から、DRC及び周辺諸国(アンゴラ・ブルンジ・中央アフリカ共和国・コンゴ共和国・ルワンダ・南スーダン・タンザニア・ウガンダ・ザンビア)産の「紛争鉱物」を使用しない方針です。

この大喜工業の方針については「大喜工業の紛争鉱物に関する対応と依頼事項」として、既にサプライヤ-の皆様の協力のもとに「紛争鉱物」の原産国調査を進めています。
今後、さらに詳細な調査として「紛争鉱物」の精錬所レベルまでの調査を実施するとともに、DRCと周辺諸国品を使用しない(武装集団の資金源を絶つ)ように活動を進めていきます。

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